(定義)
第二条
この政令における用語の定義は、左の各号の定めるところによる。
- 一「旧日本占領地域に本店を有する会社」旧日本占領地域に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体(閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条に規定する閉鎖機関を除く。)でその本邦内にある財産を整理するものとして主務大臣が告示で指定するものをいい、以下「在外会社」と略称する。
- 一の二「在外金融機関」在外会社のうち金融機関として主務大臣が告示で指定するものをいう。
- 二「本邦」本州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島しよをいう。
- 三「旧日本占領地域」満洲、中華民国、台湾、朝鮮、樺太、琉球列島、南洋群島及び主務省令で定めるその他の島しよ並びに明治二十七年以後において日本により占領又は統治されていたその他の一切の地域をいう。
- 四「人」個人及び法人その他の一切の団体をいい、国、地方公共団体及び国又は地方公共団体の機関を含むものとする。
- 五「未払送金為替に係る債務」在外金融機関が本邦内の金融機関の店舗に向けて振り出した送金為替の、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百七号。以下「法律第百七号」という。)の施行の際未払となつている部分につき、当該在外金融機関が当該為替の所持人に対し負う債務をいう。但し、その所持人が左の一に該当する場合に限る。
- イ本邦内に住所(法人にあつては主たる事務所)を有する者
- ロ在外会社又は閉鎖機関令に規定する閉鎖機関(以下「閉鎖機関」という。)
- イ
- 五の二「預金等に係る債務」前号に掲げる債務を除く外、在外金融機関の負う預金その他の金融業務上の債務で主務省令で定めるものをいう。但し、その債権者が前号イ又はロに該当する場合に限る。
- 六「整理財産」在外会社の資産及び負債であつて左に掲げるものをいう。
- イ左に掲げる資産
- ロ左に掲げる負債
- イ
- 七「特殊整理」整理財産につき、この政令の規定により行う整理をいう。
2前項第六号の規定の適用については、在外会社の本邦内にある店舗と在外店舗との間の相互の勘定における貸借は、資産及び負債に含まれないものとする。