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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第三十四条の二 (指定の解除)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(指定の解除)

第三十四条の二

主務大臣は、特殊整理の続行の必要がなくなつたときは、第二条第一項第一号の規定による指定の解除をすることができる。

2前項の指定の解除は、告示で行う。

3第三十一条第二項の規定は、第一項の規定による指定の解除があつた場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定により主務大臣の承認」とあるのは、「第三十四条の二第一項の規定による指定の解除」と読み替えるものとする。

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