(指定の解除)
第三十四条の二
主務大臣は、特殊整理の続行の必要がなくなつたときは、第二条第一項第一号の規定による指定の解除をすることができる。
2前項の指定の解除は、告示で行う。
3第三十一条第二項の規定は、第一項の規定による指定の解除があつた場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定により主務大臣の承認」とあるのは、「第三十四条の二第一項の規定による指定の解除」と読み替えるものとする。
主務大臣は、特殊整理の続行の必要がなくなつたときは、第二条第一項第一号の規定による指定の解除をすることができる。
2前項の指定の解除は、告示で行う。
3第三十一条第二項の規定は、第一項の規定による指定の解除があつた場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定により主務大臣の承認」とあるのは、「第三十四条の二第一項の規定による指定の解除」と読み替えるものとする。