(在外会社に対する課税)
第三十四条
在外会社に対する所得税、法人税、特別法人税、臨時利得税及び事業税の課税については、在外会社は、昭和二十年八月十五日以後その本店又は主たる事務所を本邦内において有することとなつたものとみなし、且つ、指定日において解散したものとみなす。但し、この場合における在外会社の昭和二十年八月十五日を含む事業年度以後の事業年度に係る所得又は剰余金は、当該在外会社の本邦内における事業又は財産から生ずる所得又は剰余金に限るものとし、同日を含む事業年度以後の事業年度に係る積立金の増減は、当該在外会社の本邦内における事業又は財産に係る益金又は損金に因るものに限るものとする。
2第三十条第一項の規定により新会社が在外会社の権利義務を承継した場合においては、新会社の当該権利義務の承継に因る益金又は損金(当該権利義務の評価換に因る益金又は損金を除く。)は、新会社の当該権利義務を承継した事業年度の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。