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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第三十条 (指定日以後の権利義務の承継)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(指定日以後の権利義務の承継)

第三十条

許可業務につき指定日以後の原因に基いて生じた権利義務は、新会社が承継する。但し、指定日から新会社が当該権利義務を承継する日までの期間において当該許可業務から生じた所得に対し在外会社が納付すべき法人税及び事業税の金額に相当する資産については、この限りでない。

2許可業務につき指定日前の原因に基いて生じた債務を新会社に承継する場合においては、特殊整理人は、当該債務の額に相当する整理財産に属する資産を新会社に譲渡しなければならない。

3前二項の規定による承継及び譲渡については、決定整理計画書の定めるところによる。

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