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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十九条 (賃貸借契約の解約)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(賃貸借契約の解約)

第二十九条

在外会社を当事者とする賃貸借(許可業務に関するものを除く。)で期間の定があるものについても、特殊整理人は、民法第六百十七条(借家法(大正十年法律第五十号)施行の地区にある建物については、同法第三条第一項)の規定により解約の申入をすることができる。

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