(賃貸借契約の解約)
第二十九条
在外会社を当事者とする賃貸借(許可業務に関するものを除く。)で期間の定があるものについても、特殊整理人は、民法第六百十七条(借家法(大正十年法律第五十号)施行の地区にある建物については、同法第三条第一項)の規定により解約の申入をすることができる。
在外会社を当事者とする賃貸借(許可業務に関するものを除く。)で期間の定があるものについても、特殊整理人は、民法第六百十七条(借家法(大正十年法律第五十号)施行の地区にある建物については、同法第三条第一項)の規定により解約の申入をすることができる。