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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十八条の十二 (信託)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(信託)

第二十八条の十二

特殊整理人は、主務省令の定めるところにより、債権者のために弁済すべき財産を信託して、その債務を免かれることができる。

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