条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令
› 第二十八条の十二
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十八条の十二 (信託)
昭和二十四年政令第二百九十一号
法律
(信託)
第二十八条の十二
特殊整理人は、主務省令の定めるところにより、債権者のために弁済すべき財産を信託して、その債務を免かれることができる。
e-Gov法令検索で第二十八条の十二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第二十八条の十二(信託)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第36条
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 第13条の2
← 第二十八条の十一(損害賠償及び時効の特例)
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 目次
第二十九条(賃貸借契約の解約) →