第十三条の二
令第二十八条の十二又は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百十一号。以下「法律第百十一号」という。)附則第三項の規定により、特殊整理人(在外会社の特殊整理が結了している場合には、財務大臣の指定する者)が、債権者のために財産を信託するときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。
- 一信託契約案
- 二受託者たるべき信託会社又は信託業務を営む銀行の名称及び所在地を記載した書類。ただし、信託会社又は信託業務を営む銀行以外の者に信託しようとする場合は、その理由を明らかにする書類、並びに受託者の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した書類
- 三還付を受けた財産のうち債権者に交付したものがあるときは、その明細書
- 四その他必要な書類