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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 第十四条

昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令

第十四条

第三十一条第一項の規定により、特殊整理人が主務大臣の承認を受けようとする整理完結報告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 在外会社の本店の住所及び商号又は名称
  2. 在外会社の本邦内における主たる店舗の所在の場所及び商号又は名称
  3. 特殊整理人の住所及び氏名
  4. 決定整理計画書に定められた事項毎に整理を完了した時期
  5. その他参考となる事項

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