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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 第十五条

昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令

第十五条

第三十五条の規定により、特殊整理人がする公告は、官報又は左に掲げる日刊新聞紙のうち一以上に掲げてしなければならない。

  1. 日本経済新聞
  2. 産業経済新聞
  3. 朝日新聞
  4. 毎日新聞
  5. 読売新聞

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