第十六条
令及びこの命令の規定により、主務大臣に提出する申請書、報告書その他の書類は、主務大臣連名宛とし、主務大臣の数に二を加えた数に相当する通数を作成し、財務大臣に提出しなければならない。
2前項に規定する申請書、報告書その他の書類には、「在外会社」と朱書しなければならない。
令及びこの命令の規定により、主務大臣に提出する申請書、報告書その他の書類は、主務大臣連名宛とし、主務大臣の数に二を加えた数に相当する通数を作成し、財務大臣に提出しなければならない。
2前項に規定する申請書、報告書その他の書類には、「在外会社」と朱書しなければならない。