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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 第十六条

昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令

第十六条

令及びこの命令の規定により、主務大臣に提出する申請書、報告書その他の書類は、主務大臣連名宛とし、主務大臣の数に二を加えた数に相当する通数を作成し、財務大臣に提出しなければならない。

2前項に規定する申請書、報告書その他の書類には、「在外会社」と朱書しなければならない。

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