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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第三十五条 (公告の方法)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(公告の方法)

第三十五条

特殊整理人がこの政令の規定に基いてする公告は、主務省令の定めるところにより、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で本邦内で発行するものに掲げてしなければならない。

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