(公告の方法) 第三十五条 特殊整理人がこの政令の規定に基いてする公告は、主務省令の定めるところにより、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で本邦内で発行するものに掲げてしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗