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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第三十六条 (主務大臣、主務省令)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(主務大臣、主務省令)

第三十六条

第二条第一項第一号の二及び第六号、第三条第十二条第十五条の二第二十七条の二第二十八条の三第二十八条の五第二十八条の六第二十八条の十第三十二条並びに第三十三条の規定における主務大臣は、財務大臣とし、第五条の規定における主務大臣は、法務大臣、財務大臣並びに在外会社及び在外会社の業務に関する行政の所管大臣とし、その他の規定における主務大臣は、財務大臣並びに在外会社及び在外会社の業務に関する行政の所管大臣とする。

2第二条第一項第五号の二及び第六号、第七条第十五条の三第二十七条の三第二十八条第一項第一号及び第九号並びに第二十八条の十二の規定における主務省令は、財務省令とし、第五条の規定における主務省令は、法務大臣、財務大臣並びに在外会社及び在外会社の業務に関する行政の所管大臣の発する命令とし、その他の規定における主務省令は、財務大臣並びに在外会社及び在外会社の業務に関する行政の所管大臣の発する命令とする。

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