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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第三十三条 (重要書類の引渡)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(重要書類の引渡)

第三十三条

特殊整理人は、第三十一条第一項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく在外会社の本邦内にある帳簿並びに営業若しくは事業及び特殊整理に関する重要書類(以下「重要書類」と総称する。)を主務大臣に引き渡さなければならない。

2主務大臣は、前項の規定による重要書類の引渡を受けた後十年間、これを保存しなければならない。

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