(供託)
第二十八条の十
在外会社の整理財産に属する債務の弁済又は残余財産の分配のためにする供託は、国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和二十五年政令第二十二号)の規定の適用を受ける場合を除く外、民法第四百九十五条第一項の規定にかかわらず、当該在外会社の第十三条に規定する主たる店舗の所在地の供託所においてすることができる。
2前項の供託は、二人以上の債権者又は株主等のために同一の手続により一括してすることができる。
3特殊整理人は、整理財産に属する債務の弁済又は残余財産の分配のためにする供託をした場合においては、第三十三条第一項の規定による重要書類の引渡の際に、当該供託書を主務大臣に引き渡さなければならない。
4前項の供託書の引渡を受けた主務大臣は、供託に関する法令の規定の適用については、供託者とみなす。
5特殊整理人(第三項の規定により供託書を主務大臣に引き渡した場合には、主務大臣。以下本条中同じ。)は、第二項の規定による供託をした場合においては、供託物の還付を受ける権利を有する者に対し、供託書の引渡に代え、還付を承諾する旨の承諾書を交付することができる。
6前項の規定により承諾書の交付を受けた者は、供託書の添附に代え、承諾書を添附して供託物の還付を請求することができる。
7供託所は、前項の規定による請求に基き供託物を還付した場合においては、当該供託物を供託した特殊整理人に対し、供託書の提出又は呈示を求めることができる。
8民法第四百九十五条第三項の規定は、第一項の規定による供託をした場合には、適用しない。