(主たる店舗) 第十三条 特殊整理人は、就職の日後遅滞なく、在外会社の本邦内における主たる店舗を定めなければならない。この場合において、本邦内に在外会社の支店又は従たる事務所があるときは、その支店又は従たる事務所のうちから主たる店舗を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗