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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第十三条 (主たる店舗)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(主たる店舗)

第十三条

特殊整理人は、就職の日後遅滞なく、在外会社の本邦内における主たる店舗を定めなければならない。この場合において、本邦内に在外会社の支店又は従たる事務所があるときは、その支店又は従たる事務所のうちから主たる店舗を定めなければならない。

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