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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第十四条 (報告事項)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(報告事項)

第十四条

特殊整理人は、就職の日から二週間内に、左に掲げる事項を主務大臣に報告しなければならない。

  1. 在外会社である旨
  2. 在外会社の本邦内における主たる店舗
  3. 許可業務があるときは、その許可業務
  4. 特殊整理人の氏名及び住所

2前項の報告をする場合には、定款又は定款の内容を識別することのできる書面を添附しなければならない。

3特殊整理人は、第一項の報告について変更があつたときは、二週間内に変更された事項を主務大臣に報告しなければならない。

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