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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第四十二条

昭和二十四年政令第二百九十一号法律

第四十二条

左の場合においては、特殊整理人を三万円以下の過料に処する。

  1. 第十四条第一項又は第三項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第十五条から第十五条の三まで、第十八条第一項又は第二十条の規定(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に違反して公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
  3. 第十八条第一項又は第二十条の規定(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に違反して書類を備え置かず、又は書類の閲覧を拒んだとき。
  4. 第二十七条の規定に違反して貸借対照表、収支計算書並びに決定整理計画の実行状況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込を記載した書類を提出せず、又はこれらの書類に虚偽の記載をしたとき。
  5. 第三十三条第一項の規定に違反して重要書類を引き渡さなかつたとき。

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