(決定整理計画書の変更)
第二十一条
やむを得ない事由により決定整理計画書に定める事項を変更する必要を生じたときは、特殊整理人は、主務省令の定めるところにより、遅滞なく決定整理計画書を変更し、主務大臣の認可を申請しなければならない。但し、主務省令で定める場合は、この限りでない。
やむを得ない事由により決定整理計画書に定める事項を変更する必要を生じたときは、特殊整理人は、主務省令の定めるところにより、遅滞なく決定整理計画書を変更し、主務大臣の認可を申請しなければならない。但し、主務省令で定める場合は、この限りでない。