条文くん法令検索 AIに質問する

旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十一条 (決定整理計画書の変更)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(決定整理計画書の変更)

第二十一条

やむを得ない事由により決定整理計画書に定める事項を変更する必要を生じたときは、特殊整理人は、主務省令の定めるところにより、遅滞なく決定整理計画書を変更し、主務大臣の認可を申請しなければならない。但し、主務省令で定める場合は、この限りでない。

2第十八条から前条までの規定は、前項の場合に準用する。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第二十一条(決定整理計画書の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(決定整理計画書の公示) 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 目次 第二十二条(特殊整理の実行) →