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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 第十一条

昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令

第十一条

第二十一条第一項の規定により、決定整理計画書の変更の認可を受けようとする特殊整理人(在外金融機関の特殊整理人を除く。)は、変更の事由を生じた日から二週間内に、左に掲げる事項を記載した決定整理計画変更認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 在外会社の本店の住所及び商号又は名称
  2. 在外会社の本邦内における主たる店舗の所在の場所及び商号又は名称
  3. 特殊整理人(在外金融機関の特殊整理人を除く。)の住所及び氏名
  4. 決定整理計画書中変更しようとする事項
  5. 変更を必要とする事由
  6. 整理計画書の認可の年月日及び認可の番号
  7. その他参考となる事項

2第二十一条第一項の規定により、決定整理計画書の変更の認可を受けようとする在外金融機関の特殊整理人は、主務大臣の指定する日までに、前項各号に掲げる事項及び令第二十七条の三の規定により支払う金額の計算方法並びにその他主務大臣の必要と認める事項を記載した決定整理計画変更認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

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