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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 第十二条

昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令

第十二条

第二十七条に規定する貸借対照表及び収支計算書の様式は、別表第六及び第七に定めるところによる。

2第二十七条の規定により貸借対照表及び収支計算書に添附する決定整備計画の実行状況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込を記載する書類には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 在外会社の本店の住所及び商号又は名称
  2. 在外会社の本邦内における主たる店舗の所在の場所及び商号又は名称
  3. 特殊整理人の住所及び氏名
  4. 決定整理計画書に定められた事項毎に実行の進捗の概況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込
  5. その他参考となる事項

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