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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十七条 (特殊整理人の報告義務)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(特殊整理人の報告義務)

第二十七条

特殊整理人は、昭和二十四年九月三十日(指定日が同日後の場合は、主務大臣の指定する日)及びその日から三月を経過する日ごとに、主務省令の定めるところにより、整理財産に関し、貸借対照表及び収支計算書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、整理計画書の認可を受けた後には、主務省令の定めるところにより、決定整理計画の実行状況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込を記載した書類を当該貸借対照表及び収支計算書に添附しなければならない。

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