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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十七条の二 (換算方法)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(換算方法)

第二十七条の二

未払送金為替に係る債務で別表第一に換算率の定があるもの及び預金等に係る債務又は第二条第一項第六号ロの(五)若しくは(六)に掲げる債務で別表第二に換算率の定があるものの金額は、それぞれこれらの表に定める換算率により換算した金額とする。

2第二条第一項第六号イの(二)、(三)及び(四)に掲げる債権並びに同号ロの(四)に掲げる債務で別表第二に換算率の定があるものの金額は、前項又は他の法令に別段の定がある場合を除き、同表に定める換算率により換算した金額とする。

3第二条第一項第六号イの(四)に掲げる債権又は同号ロの(四)、(五)若しくは(六)に掲げる債務で別表第二に換算率の定がない外貨により表示されているものの金額は、当該外貨の有した購買力等を勘案して主務大臣が定める換算率により換算した金額とする。

4主務大臣は、前項の換算率を告示しなければならない。

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