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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十七条の三 (加算金額)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(加算金額)

第二十七条の三

在外金融機関は、未払送金為替に係る債務又は預金等に係る債務の債権者に対し、主務省令の定めるところにより計算した金額を当該債務の金額に加算して支払うことができる。

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