(加算金額) 第二十七条の三 在外金融機関は、未払送金為替に係る債務又は預金等に係る債務の債権者に対し、主務省令の定めるところにより計算した金額を当該債務の金額に加算して支払うことができる。 e-Gov法令検索で第二十七条の三を開く ↗