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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十八条 (債務弁済等の順位)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(債務弁済等の順位)

第二十八条

在外会社の整理財産に属する債務の弁済及び残余財産の分配は、左の順位によるものとする。

  1. 第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる債務又は国若しくは地方公共団体の公租公課その他主務省令で定めるこれに準ずる債務
  2. その履行地が本邦内にあるかどうかを問わず、本邦内にある資産について、指定日において、担保権が設定されていた債権に対する債務で社債以外のもの(担保の目的たる資産の価額を限度とする。)
  3. その履行地が本邦内にあるかどうかを問わず、在外会社の本邦内にある店舗の事業又は財産から生じた債務
  4. 未払送金為替に係る債務で、一件の金額が五万円以下のものは全額、五万円をこえるものは五万円までの金額
  5. 前号に掲げるものを除く未払送金為替に係る債務
  6. 預金等に係る債務で、一件の金額が五万円以下のものは全額、五万円をこえるものは五万円までの金額
  7. 前号に掲げるものを除く預金等に係る債務
  8. 第二十七条の三の規定により支払う金額
  9. 第二条第一項第六号ロの(五)に掲げる債務。ただし、当該債務の間における順位は、主務省令で定める。
  10. 第二条第一項第六号ロの(六)に掲げる債務(社債に係る債務を除く。)
  11. 十一
    社債(担保の目的たる資産の価額を限度とする。)
  12. 十二
    前号に掲げる社債以外の社債で本邦を履行地とするもの
  13. 十三
    残余財産の分配

2同一順位の債務に関し他の法令により順位の定があるものについては、当該債務の順位による。

3前二項の規定により同一順位において弁済しなければならない債務は、その債務額の割合に応じて弁済する。

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