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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第七条 (債務消滅行為等の禁止)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(債務消滅行為等の禁止)

第七条

特殊整理人は、第十九条の規定による整理計画書の認可があり、且つ、主務大臣の指示があつた後でなければ、整理財産に属する債務について、弁済その他債務を消滅する行為をすることができない。但し、左に掲げる債務については、この限りでない。

  1. 特殊整理に要する費用に係る債務(第十条第五項に規定する特殊整理人の報酬を除く。)
  2. 許可業務について生じた債務
  3. 国又は地方公共団体の公租公課(戦時補償特別税、非戦災者税及び非戦災家屋税並びに昭和二十年九月二日以前に終了した事業年度分に対するものを除く。)その他主務省令で定めるこれに準ずる債務
  4. 弁済その他債務を消滅する行為について、財務大臣の許可を受けた債務

2特殊整理人は、第十九条の規定による整理計画書の認可があり、かつ、主務大臣の指示があつた後でなければ整理財産に属する資産を処分することができない。ただし、資産を処分する取引又は行為について、財務大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

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