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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第八条 (相殺、強制執行等の禁止)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(相殺、強制執行等の禁止)

第八条

整理財産に属する債務の債権者は、当該債権につき相殺をなし、又は整理財産に属する資産に対して強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行としての競売をすることができない。

2前項の規定にかかわらず、第二条第一項第六号ロの(三)、(四)又は(六)に掲げる債務の債権者は、当該債権につき相殺をすることができる。

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