(相殺、強制執行等の禁止)
第八条
整理財産に属する債務の債権者は、当該債権につき相殺をなし、又は整理財産に属する資産に対して強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行としての競売をすることができない。
2前項の規定にかかわらず、第二条第一項第六号ロの(三)、(四)又は(六)に掲げる債務の債権者は、当該債権につき相殺をすることができる。
整理財産に属する債務の債権者は、当該債権につき相殺をなし、又は整理財産に属する資産に対して強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行としての競売をすることができない。
2前項の規定にかかわらず、第二条第一項第六号ロの(三)、(四)又は(六)に掲げる債務の債権者は、当該債権につき相殺をすることができる。