条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令
› 第九条
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第九条 (監督)
昭和二十四年政令第二百九十一号
法律
(監督)
第九条
特殊整理は、主務大臣の監督に属する。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第九条(監督)について教えてください」と聞く
← 第八条(相殺、強制執行等の禁止)
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 目次
第十条(特殊整理人) →