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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第十条 (特殊整理人)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(特殊整理人)

第十条

特殊整理は、特殊整理人が行う。

2特殊整理人は、在外会社の本邦内における代表者、代表者がいないとき又は代表者が特殊整理人として不適当であるときは、代表者以外の者のうちから主務大臣が選任する。

3主務大臣は、特殊整理人が法令若しくは主務大臣の処分に違反したとき、公益を害する行為をしたとき又は特殊整理人を不適当と認めたときは、これを解任することができる。

4主務大臣は、前二項の規定により特殊整理人を選任し、又は解任したときは、その旨を公告する。

5特殊整理人の報酬は、主務大臣が定める。

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