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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第十一条 (特殊整理人の代表権)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(特殊整理人の代表権)

第十一条

在外会社の本邦内における会社の代表並びに整理財産の管理及び処分の権限は、特殊整理人に専属する。

2特殊整理人が主務大臣の認可を受けてする行為については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、適用しない。

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