(特殊整理人の職務)
第十二条
特殊整理人がこの政令の定めるところにより行う職務は、左の通りとする。
- 一現務の結了
- 二財産の管理及び処分
- 三債権の取立及び債務の弁済
- 四残余財産の処理
- 五許可業務の執行
2特殊整理人は、特に必要がある場合には、主務大臣の承認を得て、整理財産以外の財産についても、前項各号(第四号を除く。)に規定する職務を行うことができる。
3特殊整理人は、前二項の職務を行うについて、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
特殊整理人がこの政令の定めるところにより行う職務は、左の通りとする。
2特殊整理人は、特に必要がある場合には、主務大臣の承認を得て、整理財産以外の財産についても、前項各号(第四号を除く。)に規定する職務を行うことができる。
3特殊整理人は、前二項の職務を行うについて、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。