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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第十二条 (特殊整理人の職務)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(特殊整理人の職務)

第十二条

特殊整理人がこの政令の定めるところにより行う職務は、左の通りとする。

  1. 現務の結了
  2. 財産の管理及び処分
  3. 債権の取立及び債務の弁済
  4. 残余財産の処理
  5. 許可業務の執行

2特殊整理人は、特に必要がある場合には、主務大臣の承認を得て、整理財産以外の財産についても、前項各号(第四号を除く。)に規定する職務を行うことができる。

3特殊整理人は、前二項の職務を行うについて、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

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