(特殊整理人)
第三条
組合の本邦内にある財産の整理は、特殊整理人が行う。
2特殊整理人は、大蔵大臣が選任する。
3旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号。以下「政令第二百九十一号」という。)第十条第三項から第五項までの規定は、特殊整理人について準用する。
組合の本邦内にある財産の整理は、特殊整理人が行う。
2特殊整理人は、大蔵大臣が選任する。
3旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号。以下「政令第二百九十一号」という。)第十条第三項から第五項までの規定は、特殊整理人について準用する。