条文くん法令検索 AIに質問する

朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令 第四条 (特殊整理人の権限)

昭和二十六年政令第四十号法律
(特殊整理人の権限)

第四条

組合の本邦内にある財産の整理に関する組合の代表並びに当該財産の管理及び処分の権限は、特殊整理人に専属する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令第四条(特殊整理人の権限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(特殊整理人) 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令 目次 第五条(債務消滅行為等の禁止) →