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朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令
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朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令 第四条 (特殊整理人の権限)
昭和二十六年政令第四十号
法律
(特殊整理人の権限)
第四条
組合の本邦内にある財産の整理に関する組合の代表並びに当該財産の管理及び処分の権限は、特殊整理人に専属する。
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この条文を参照している条文
第14条
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第3条
← 第三条(特殊整理人)
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令 目次
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