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朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令 第十四条 (準用)

昭和二十六年政令第四十号法律
(準用)

第十四条

政令第二百九十一号第二条第一項第二号、第四号及び第五号、第四条第一項及び第二項、第六条第十一条第二項第十二条第十六条、第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第二十七条、第二十八条の三から第二十九条まで、第三十一条、第三十三条、第三十七条、第三十八条第二号、第四号及び第五号、第三十九条から第四十一条まで並びに第四十二条第二号から第五号までの規定は、この政令の規定による組合の本邦内にある財産の整理について準用する。この場合において、これらの規定中左の各号に掲げる字句は、それぞれ当該各号に掲げる字句に読み替えるものとする。

  1. 第四条第一項第六条第一項及び第三項、第十六条第一項並びに第二十七条中「指定日」とあるのは、「特殊整理人の選任の日」
  2. 第四条第一項中「第十条」とあるのは、「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号。以下「政令第四十号」という。)第三条」
  3. 第十六条第一項中「就職の日から九十日内に、」とあるのは、「就職の後遅滞なく、」
  4. 第十八条第一項中「前条」とあるのは、「政令第四十号第六条」
  5. 第十九条第一項中「第十七条」とあるのは、「政令第四十号第六条」
  6. 第三十九条中「第二条第一項第一号の規定による指定」とあるのは、「特殊整理人の選任」

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