第十一条
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第三十一条第一項の規定を準用する場合においては、特殊整理人が大蔵大臣の承認を受けようとする整理完結報告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一特殊整理人の住所及び氏名
- 二決定整理計画書に定められた事項ごとに整理を完了した時期
- 三その他参考となる事項
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第三十一条第一項の規定を準用する場合においては、特殊整理人が大蔵大臣の承認を受けようとする整理完結報告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。