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朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第十二条

昭和二十六年総理府令第二十四号府省令

第十二条

第十条第一項及び第二項の規定により、特殊整理人がする公告は、左に掲げる日刊新聞紙のうち一以上に掲げてするものとする。

  1. 日本経済新聞
  2. 産業経済新聞
  3. 朝日新聞
  4. 毎日新聞
  5. 読売新聞

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