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朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令 第十条 (組合の給付債務の債権者に対する公告)

昭和二十六年政令第四十号法律
(組合の給付債務の債権者に対する公告)

第十条

特殊整理人は、就職の後遅滞なく、第七条第一項第三号及び第四号に掲げる債務の債権者に対し、一定の期間内に証拠書類を添えて当該権利の確認を求めるための申出をすべき旨の公告をしなければならない。但し、その期間は、三月を下ることができない。

2前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて少くとも三回以上しなければならない。

3第一項の規定による公告には、同項の債権者が同項の期間内に権利の申出をしないときは、第十二条第一項において準用する特別措置法第十八条第一項の規定による権利の確認が得られないため債務の支払又は残余財産の分配を受けることができないことがある旨及びこの政令施行の際本邦にいない債権者その他この政令の規定による整理中に特殊整理人に対して権利の確認の申出をしなかつたことについてやむを得ない事由がある者については、当該整理結了後においても共済組合連合会に対してその権利の確認の申出をすることによつて共済組合連合会から特別措置法の規定による年金又は一時金の支給を受けることができることがある旨を附記しなければならない。

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