(一般債権者に対する催告)
第十一条
特殊整理人は、就職の後遅滞なく、第七条第一項第一号及び第二号に掲げる債務(公租公課を除く。)の債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。但し、その期間は、一月を下ることができない。
2政令第二百九十一号第十五条第二項から第四号までの規定は前項の債権者に対する催告について準用する。
特殊整理人は、就職の後遅滞なく、第七条第一項第一号及び第二号に掲げる債務(公租公課を除く。)の債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。但し、その期間は、一月を下ることができない。
2政令第二百九十一号第十五条第二項から第四号までの規定は前項の債権者に対する催告について準用する。