(債務弁済の順位)
第七条
組合の本邦内にある財産をもつて弁済すべき債務は、左に掲げるものとし、特殊整理人は、左の順位によりこれを弁済しなければならない。
- 一整理に要する費用に係る債務及び組合の本邦内の事業又は財産に係る公租公課
- 二組合の本邦内の事業又は財産から生じた債務
- 三組合の給付を受ける権利を有する者のうち、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、且つ、本邦内に住所又は居所を有する者に対する組合の給付債務。但し、第四号に掲げる債務を除く。
- 四前号に規定する者に対する組合の年金債務のうち、特殊整理人選任の時においてまだ支払時期の到来していないもの
2政令第二百九十一号第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による債務の弁済について準用する。