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朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令 第十三条 (特別措置法の特例)

昭和二十六年政令第四十号法律
(特別措置法の特例)

第十三条

組合については、大蔵大臣は、特別措置法第四条第四項の規定による調査を要しないものとし、同条第一項の規定による指定は、第十条第一項の規定による公告に応じて権利の申出をすべき期間が終了した後遅滞なく行うものとする。

2組合については、共済組合連合会は、特別措置法第十七条の規定による公告を要しないものとし、同法第十九条及び第二十条の規定の適用については、第十二条第一項において準用する特別措置法第十八条の規定により特殊整理人がする権利の確認は、同条の規定により共済組合連合会がする権利の確認とみなす。但し、共済組合連合会は、この政令施行の際本邦にいない権利者その他この政令の規定による整理中に特殊整理人に対して権利の確認の申出をしなかつたことについてやむを得ない事由があると認められる権利者又はこの政令の規定による整理中に特殊整理人に対して権利の確認の申出をしても特殊整理人がやむを得ない事由によつて確認することができなかつた権利者に限り、当該整理結了後、その申出に基いて、特別措置法第十八条の規定による権利の確認をすることができるものとする。

3共済組合連合会は、この政令の規定による整理が結了した後、特殊整理人が確認をした年金の種類及び額につき、新たに調査した資料に基いて改定すべき事由が明らかになつた場合においては、大蔵大臣の指示に基き特殊整理人の確認を改定することができる。

4前項の規定に基いて改定された場合において、返却される金銭があるときは、大蔵大臣の指示に基きこれを国庫に帰属するものとする。

5共済組合連合会は、この政令の規定による整理が結了するまでの間は、組合に係る特別措置法の規定による年金又は一時金の支給をしないものとする。

6組合に係る特別措置法の規定による年金又は一時金の受給権利者が、第七条第一項第三号若しくは第四号に掲げる債務の支払又は第九条の規定による残余財産の分配を受けた場合においては、同法の規定の適用については、これらの債務の支払又は残余財産の分配として受けた金額の限度において、共済組合連合会から同法の規定による年金又は一時金の支給を受けたものとみなす。

7特別措置法第二十三条の規定の適用については、第十条第一項の規定による公告は、同法第十七条第一項の規定による公告とみなす。

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