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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第四条 (外地関係共済組合に係る年金の支給)

昭和二十五年法律第二百五十六号法律
(外地関係共済組合に係る年金の支給)

第四条

連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。

2前項の年金及び年金受給者のうちには、第二条各号に掲げる命令に基く命令の規定又は第五条第二項の規定により当該年金の支給の義務が消滅した場合において支給すべき一時金及び当該一時金の受給者を含むものとする。

3第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。

4大蔵大臣は、外地関係共済組合について、その年金受給者の状況を調査し、その概況の明らかになつたものから第一項の指定をするものとする。

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