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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第八条 (業務)

昭和二十五年法律第二百五十六号法律
(業務)

第八条

連合会は、共済組合法の規定による業務の外、左に掲げる業務を行う。

  1. 第三条の規定により承継した義務に基き、年金及び一時金を支給し、その他その承継した債務の整理をすること。
  2. 第四条及び前二条の規定による年金及び一時金を支給すること。
  3. 前二号の業務に附帯する業務

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