(業務) 第八条 連合会は、共済組合法の規定による業務の外、左に掲げる業務を行う。一第三条の規定により承継した義務に基き、年金及び一時金を支給し、その他その承継した債務の整理をすること。二第四条及び前二条の規定による年金及び一時金を支給すること。三前二号の業務に附帯する業務 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗