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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
昭和二十五年法律第二百五十六号
法律
· 条文 31 件 ·
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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第一条の二
(年金額の改定)
第二条
(外地関係共済組合の定義)
第三条
(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)
第四条
(外地関係共済組合に係る年金の支給)
第五条
(前二条の年金の支給に関する調整)
第六条
(年金額の改定)
第七条
(日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付)
第七条の二
第七条の三
第八条
(業務)
第九条
(定款の変更)
第十条
(会計)
第十一条
第十二条
第十三条
(監督)
第十四条
(特定財産の国への帰属)
第十五条
(無料証明)
第十六条
(非課税)
第十六条の二
(給付を受ける権利の保護)
第十七条
(公告)
第十八条
(権利の確認)
第十九条
(年金証書の交付)
第二十条
(年金又は一時金の受給権利者)
第二十一条
(細目)
第二十二条
(事務の委任)
第二十三条
(時効の特例)
第七十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十条
(受給権の保護の例外に関する経過措置)
第九十七条
(政令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)