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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第二条 (外地関係共済組合の定義)

昭和二十五年法律第二百五十六号法律
(外地関係共済組合の定義)

第二条

この法律において「外地関係共済組合」とは、もとの外地関係の政府職員の共済組合のうち年金給付を行つていたもので、左に掲げる命令の規定に基いて組織されたものをいう。

  1. 朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十七号)
  2. 朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十八号)
  3. 台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第二百十四号)
  4. 台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五十九号)
  5. 台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十六号)
  6. 台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十七号)

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(旧法の効力)

改正前の国家公務員共済組合法(以下「旧法」という。)中第三章第三節から第五節までの規定その他これらの規定に規定する給付に係る規定(これらの規定に基く命令の規定を含む。)は、昭和三十三年十二月三十一日まで(これらの規定を他の法令において準用し、又は適用する場合については、当分の間)は、なおその効力を有する。

2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定による給付については、この附則に別段の規定があるもののほか、当該旧法の規定に抵触する限度において、本則の規定は、適用しない。

3第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定は、第百二十五条第一項又は第百二十六条第二項の規定により職員とみなされる者についても適用する。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)

この法律の施行の際、現に戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下この項において「遺族援護法」という。)第二十三条第二項の規定により遺族給与金を受ける権利を有する者で、他に同一の事由により第一条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「改正後の特別措置法」という。)第七条の三の規定による年金を受ける権利を有する者があるに至つたものに支給する遺族給与金については、遺族援護法第三十二条の三の規定にかかわらず、当該年金を受けることができる者があることを理由とする支給の停止は、行なわない。

2前項の場合においては、改正後の特別措置法第七条の三の規定による年金を受ける権利を有する者に昭和三十八年十月一日以後支給すべき当該年金の額は、同条の規定にかかわらず、前項に規定する遺族給与金を受ける権利を有する者に当該遺族給与金が支給される期間、同条の規定による年金の額から当該遺族給与金の額に相当する額(当該年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、その額をその者の数で除して得た額)を控除した額とする。

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