第三条
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条第一項の規定により改定された、又は同法第七条の二の規定により支給される退職年金、障害年金及び遺族年金に相当する年金については、昭和二十八年十月分以後、その年金額を、昭和二十八年法律第百五十九号第二条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(同法第二条第四項において準用する同法第一条第五項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第二条第一項から第三項までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の場合において、同項の年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものについては、大蔵大臣の定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
3特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金については、昭和二十八年十月分以後、その年金額を、昭和二十八年法律第百五十九号第二条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(同法第二条第四項において準用する同法第一条第五項又は同法第二条第五項において準用する同法第一条第六項の規定により従前の年金額又は同条第六項に規定する別表第二の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第二条第一項から第三項までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第一条に規定する共済協会又は同法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
4第一条第三項の規定は、前三項の規定による年金額の改定について準用する。