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昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第一条 (特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定)

昭和三十七年法律第百十六号法律
(特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定)

第一条

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は同法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和三十七年十月分以後、その額を、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号。以下「昭和三十三年法律第百二十六号」という。)第一条及び第一条の二の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(次の各号に掲げる年金については、当該各号に掲げる仮定俸給。以下次条第一項において「昭和三十三年の仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

  1. 昭和三十三年法律第百二十六号第一条の二第二項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金同法第一条の二第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給
  2. 昭和三十三年法律第百二十六号第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金(前号に掲げる年金を除く。)同法第一条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給
  3. 昭和三十三年法律第百二十六号第一条の二の規定の適用を受けなかつた年金(前号及び次号に掲げる年金を除く。)同法第一条第一項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給
  4. 昭和三十三年法律第百二十六号第一条の規定の適用を受けなかつた年金昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号。以下「昭和二十八年法律第百六十号」という。)第三条第一項及び第二項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第三条第四項において準用する同法第一条第三項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第一項及び第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給)

2前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条中施行法第七条、第十五条第二項及び別表の改正規定は、昭和三十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。

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