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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第一条の二

昭和三十三年法律第百二十六号法律

第一条の二

昭和三十一年法律第百三十三号第二条第二項において準用する同法第一条第二項の規定により年金額を改定された年金については、昭和三十六年十月分以後、その年金額を、その算定の基準となつた同法別表第二の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。

2前条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定について準用する。

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