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昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第二条 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定)

昭和三十一年法律第百三十三号法律
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定)

第二条

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条の規定により改定された年金又は同法第七条の二の規定により支給される年金のうち、共済年金に相当するもので、その年金額の算定の基準となつている年金額改定法別表の仮定俸給(公務傷病年金額改定法第二条の規定により年金額を改定したものについては、同条の規定による改定前の年金額の算定の基準となつた年金額改定法の仮定俸給とし、同法第三条第四項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第一項から第三項までの規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給とする。以下この条において「年金額改定法の仮定俸給」という。)が二万九千五百円以下のものについては、昭和三十一年十月分以後、その年金額を、その算定の基準となつている年金額改定法の仮定俸給にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。

2前条第二項の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。

3前条第五項及び特別措置法第六条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定について準用する。

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