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昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第三条 (費用負担)

昭和三十一年法律第百三十三号法律
(費用負担)

第三条

国庫は、第一条の規定による年金額の改定により増加する費用を負担する。ただし、第一号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のうち国家公務員である者及び第一号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国庫及び当該団体が負担するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。

  1. 共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合同法第六十九条第一項に掲げる費用を負担する地方公共団体
  2. 専売共済組合日本専売公社
  3. 国鉄共済組合日本国有鉄道
  4. 日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社

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(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の改正に伴う経過措置)
附則

昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律により年金額を改定された退職年金又は遺族年金の改定年金額と従前の年金額との差額の支給の停止については、昭和三十八年九月分までは、第二条の規定による改正前の同法第一条第五項又は第二条第三項の規定の例による。

2前項の規定は、第三条の規定による旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の改正に伴う経過措置について準用する。

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