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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第三条 (国家公務員共済組合法による年金の額の改定)

昭和三十三年法律第百二十六号法律
(国家公務員共済組合法による年金の額の改定)

第三条

昭和二十八年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ当該各号に規定する昭和二十八年法律第百六十号別表の仮定俸給、年金額の算定の基準となつた俸給又は昭和三十一年の仮定俸給が三万四千五百円以下であるものについては、昭和三十五年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  1. 昭和二十七年十月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(第三号に規定する年金を除く。)昭和二十八年法律第百六十号第一条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第一条第三項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
  2. 昭和二十七年十一月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
  3. 昭和三十一年法律第百三十三号第一条の規定により改定された年金その年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(次に掲げる年金については、それぞれ次に掲げる仮定俸給。以下次項において「昭和三十一年の仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
    1. 昭和三十一年法律第百三十三号第一条第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給
    2. 昭和三十一年法律第百三十三号の適用を受けなかつた年金昭和二十八年法律第百六十号第二条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第二条第二項において準用する同法第一条第三項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第二条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給。以下次項において「昭和二十八年改定の仮定俸給」という。)

2第一条の二の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。

3共済組合法第九十条の規定による年金のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ昭和三十一年の仮定俸給又は昭和二十八年改定の仮定俸給が三万四千五百円以下であるものについては、第一号に掲げる年金にあつては昭和三十五年七月分以後、第二号に掲げる年金にあつては昭和三十三年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  1. 公務による傷病を給付事由とする年金昭和三十一年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第九十条に規定する従前の法令の規定の例により算定した額
  2. 公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金昭和二十八年改定の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給の区分に応じ同表の下欄に掲げるところに従い、その率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額

4第一条第二項から第四項までの規定は第一項の規定による年金額の改定の場合について、同条第二項から第四項までの規定は前項第一号の規定による年金額の改定の場合について、同条第二項及び第四項の規定は前項第二号の規定による年金額の改定の場合について、前条第二項の規定は前項第一号の規定により年金額を改定した年金について、同条第三項から第六項までの規定は前項各号に掲げる年金について、それぞれ準用する。この場合において、前項第二号の規定による年金額の改定の場合について準用する第一条第四項中「前項」とあるのは「第三条第三項第二号」と、前条第三項中「昭和二十八年法律第百六十号第三条又は第一項若しくは第七項において準用する第一条第二項」とあるのは「第三条第三項又は同条第四項において準用する第一条第二項」と読み替えるものとする。

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(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の改正に伴う経過措置)
附則

昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律により年金額を改定された退職年金又は遺族年金の改定年金額と従前の年金額との差額の支給の停止については、昭和三十八年九月分までは、第二条の規定による改正前の同法第一条第五項又は第二条第三項の規定の例による。

2前項の規定は、第三条の規定による旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の改正に伴う経過措置について準用する。

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