(公共企業体の共済組合が支給する年金の額の改定) 第四条 前条の規定は、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項に規定する共済組合が支給する年金のうち前条の規定の適用を受ける年金に相当するものについて準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗